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死後事務委任契約を考えている皆様へ

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、自分の死後の手続きを生前に信頼できる第三者に依頼しておく契約です。

※ご友人等に葬儀や遺品整理などの死後の手続きを頼んでおきたいという方は「友達に死後の手続を託したい方」をご参照ください。

利用されるケース

一般的には身寄りの無い高齢者の方やおひとり様などが自分の死後の手続きを依頼されるケースが多いですが、近年は家庭の事情等により、家族や親戚がいる場合でも死後事務委任契約を結ばれる方が増えてきています。

  • 身寄りの無い方が自分の葬儀や遺品整理を心配して依頼されるケース
  • おひとり様が自分の財産を寄付すると同時に自分の死後の手続きも同時に依頼されるケース​
  • 高齢の兄弟姉妹に自分の葬儀や遺品整理などで無理をさせたくないと考え、死後事務委任を結ばれるケース
  • 過去の相続争いで家族とは仲が悪く、自分の葬儀や遺品整理などの死後の手続きで世話になりたくないと考えて死後事務委任契約を結ばれるケース

身元保証契約との違い

死後事務委任契約と似たものに「身元保証契約」がございます。身元保証契約は死後事務委任契約と同様に身寄りの無い高齢者の方な どが病院や施設に入所する際に家族に代わって身元保証をする契約です。​

​​ 死後事務委任契約と身元保証契約の大きな違いは生前から関与していくか、死後の手続きから関与していくかが異なります。​

​身元保証契約は利用者の買い物代行や病院への付き添いなど、利用者の求めに応じて有料でサービスを提供してくれます。​

​反面、死後事務委任契約では定期的に行う安否確認以外では、基本的には関与をいたしません。​

​ですので、定期的なサービスを前提とした身元保証契約では「入会金」や「毎月の利用料」といった費用が掛かりますが、死後事務委任契約では最初の契約書を作成する以外の継続的な費用は掛かりません。

まずは死後事務委任契約、必要に応じて身元保証契約をプラス

ただ、万が一に備えてはおきたいが、いますぐ身元保証程のサービスは必要としていないという方も多いかと思います。そうした場合は、まずは死後事務委任契約だけを締結して万が一に備え、身元保証については必要に応じて後から契約するということも可能です。

・元気なうちは万が一に備えて「死後事務委任契約」を準備
・入院や高齢者施設等への入所が必要になったら「身元保証契約」をプラス

こうした使い分けを上手にすることで、大切な資産の目減りを防ぎ、また死後事務委任契約を先行することで会社や担当者との相性を確認することも可能です。

もし、死後事務委任契約の段階で会社や担当者の対応が悪いと感じれば、入会金や預託金等を支払っていないことで、返金トラブル等なく解約や他社サービスへの乗り換えが可能となります。

※近年身元保証契約の解除をめぐっては、身元保証契約を締結する時点で高額な入会金や身元保証料を事前に身元保証会社へと支払ってしまったが為に、契約を解除したいと思っても、会社側が身元保証料や利用料の返金に応じてくれず、契約の解除ができないと利用者の方が泣き寝入りされているケースが多数発生しています。

死後事務委任契約で出来ること出来ないこと

死後事務委任契約の利用料は利用したいサービスを選択する方式です。
死後事務委任契約は委任契約でありますから、誰に何をお願いしたいのかを自由に決めることができます。
したがって、自分に必要のない委任内容を削り代わりに利用したいサービスにより重点を置くといった選択的利用が可能です。

対応できること

  • 遺体の引取り
  • 死亡届(要:任意後見契約)
  • 葬儀や納骨の代行
  • 病院や施設の治療費や利用料の清算
  • 遺品の引取り(遺品整理)
  • 賃貸物件の解約及び清算代行
  • 光熱費や公共料金の支払い
  • その他、死後の手続き全般
  • 必要に応じて入院・入所の際の身元保証

対応できないこと

  • 医療行為への同意
    ※医療行為への同意は家族が行うものであり、成年後見人であっても行えないものです。
    ※当社団では契約の際にご本人より「医療行為への事前指示書」へご記入頂き、万が一の際はその指示書を医師へ提示します。
  • 故人の遺産を超える支払い
    ※死後事務委任契約で掛かる費用は原則委任者の財産から支払われます。
  • 賃貸契約の際の連帯保証人の引き受け

短期間の入院や手術の際の身元保証でお困りなら「短期身元保証契約」が便利!

NPO法人等が提供する身元保証や家族代行サービスでは利用するにあたり、事業者へと入会手続を行った上で継続的な費用を支払って身元保証を引き受けてもらうこととなります。

しかし、こうした一般的な身元保証契約では、日常の生活から死後の手続までオールインワンでサポートしてもらえる反面、「入会金」や「事務手数料」「預託金」「月額利用料」「更新費用」と多額の費用が必要となり、短期間の入院や手術の際に身元保証をしてもらいたいという要望には向いてはおりません。

死後事務支援協会ではこうした短期間の入院や手術に特化した身元保証として「短期身元保証契約」を提供しております。短期身元保証はその名のとおり、短期間の入院や手術の際だけご利用者の身元引受人となるものであり、短期間の身元保証に特化することにより、利用料や手続を大幅に簡素化してあります。

短期間の入院や手術の間だけちょっと身元保証をして欲しいという方には「
短期身元保証契約」をご利用ください。

死後事務委任契約の利用料について

死後事務委任契約の利用料は利用したいサービスを選択する方式です。
死後事務委任契約は委任契約でありますから、誰に何をお願いしたいのかを自由に決めることができます。
したがって、自分に必要のない委任内容を削り代わりに利用したいサービスにより重点を置くといった選択的利用が可能です。

死後事務委任契約で利用される主な委任内容
依頼できる内容(一例) 利用料
死亡時の病院への駆けつけ及び遺体の引取り 88,000円
葬儀社との打ち合せ(喪主の代行) 77,000円
契約時に指定された方への連絡 1,100円/件
医療費等の清算、病室の明け渡し 22,000円/件
葬儀・火葬の代行 110,000円
埋葬・納骨の代行 110,000円
役場等への届出、返却書類の手続 5,500円/件
公共料金の支払い 5,500円/件
遺品整理 実費清算(要見積り)
家屋の明け渡し業務 55,000円

※上記の利用料は代表的な一例となります。個別に依頼したい内容があればお問い合わせください。
※遺言執行時には、上記の死後事務報酬の他、遺言の内容に応じた遺言執行報酬が別途発生いたします。
※実際の費用や報酬については、「死後事務委任契約に掛かる費用の実例」をご参照ください。
※ご契約の地域により、契約時に出張費、交通費が別途発生いたします。

​生前に掛かる費用

上の料金表一覧は死後に発生する手続きに関する利用料となります。 当社団では死後事務委任契約及び遺言書の作成を公正証書で作成することをお勧めしていますので、公正証書による死後事務委任契約書及び遺言書の作成費用が掛かります。

公正証書遺言作成費用  55,000

遺言書の起案+公証役場との打ち合せ
※証人2人の費用は別途必要(1.5万/名)
※公証人役場への支払いは財産価格に応じて別途発生します。

死後事務委任契約書作成  44,000

死後事務委任案の起案+公証役場との打ち合せ

公証役場への支払いは別途発生いたします。(1万~1.5万)

死後事務委任契約書作成  44,000

任意後見契約案の起案+公証役場との打ち合せ

公証役場への支払いは別途発生いたします。

死亡時にご家族のご協力が得られる場合は任意後見契約の作成は任意となります。
料金の詳細は参考料金をご確認ください。

公正証書遺言を作成する理由

死後事務委任契約書は遺言書がなくても有効な契約書となりますが、当社団では死後事務委任契約書の作成と併せて遺言書の作成をお願いしております。

その理由として、死後事務委任契約書だけでは死後事務に必要となる費用の支払いを委任者の財産から支払うことが難しいためです。

死後事務委任契約書とそれに連動する形で遺言書を作成することで、委任者の財産より死後事務に掛かる費用を清算することが可能となるわけです。

遺産清算方式と預託金清算方式について

遺産清算方式

遺産清算方式は、死後事務委任契約の作成の際に遺言書を併せて作成することで、委任者(故人)の財産より死後事務に掛かった費用を清算する方式です。

預託金清算方式

預託金清算方式は、死後事務に掛かる費用を予め受任者等に預けて頂く方式となり、死後事務に掛かる費用は預かり金より清算することとなります。

清算方法が異なる訳

当社団で利用料の支払い方法をふたつご用意しているのには理由があります。
過去に身元保証契約を行っていた公益財団法人が利用者から多額の利用料を預かったまま破綻したという事件がありました。

その為、公益財団に預けた高額な入会金や利用料が返還されなくなり、利用者は別の身元保証団体に改めて高額な入会金を支払うこととなりました。

この事件を受けて、当社団でも預託金を預からない方式での死後事務委任の利用を模索した結果、遺言書を利用した「遺産清算方式」を採用することとなりました。

遺産清算方式なら、生前に当社団に支払って頂く料金は遺言書と死後事務委任契約書の作成費用のみとなり、死後事務に掛かる費用を予め当社団に預けて頂く必要はありません

あってはならない事ではありますが、当社団が運営できなくなったとしても利用者の損失を最低限で抑える、危機管理を徹底する上ではこの方法が最善であると考えた結果であります。

ただし、遺産清算方式は死後事務に掛かる費用を生前はご自身で管理して頂くこととなりますので、利用者死亡時に死後事務を執行するのに費用が不足した場合は死後事務を行なえなくなる可能性がございます。

そういった、死後事務に掛かる費用をご自身で管理するのに不安があったり、事前に預けて安心しておきたいという方は受任者等に利用料を事前に預けて頂く「預託金清算方式」をご利用頂くことも可能です。

私が担当いたします。

死後事務専門行政書士
谷 茂

死後事務委任契約は聞きなれない言葉かと思われます。しかし、死後の手続で不安を抱えていらっしゃる方にとっては非常に有用な手段でもあります。

死後事務委任契約って何?という質問からでも大歓迎ですので、まずはあなたの心配事をお聞かせください。一緒に勉強しながら準備をしていきましょう。

死後事務委任契約を結ぶまでの流れ

01

電話またはメールからの相談

02

希望する委任内容の聞き取り

03

死後事務に掛かる見積書を作成

04

死後事務委任契約書と遺言書を公正証書により作成

05

公正証書作成料をお支払い頂き完了

06

依頼者が亡くなった場合に死後事務を開始

お問い合わせ

死後事務支援協会
名古屋市熱田区六番二丁目9-23-604

TEL 052-653-3117
FAX 052-653-3216

お知らせ

2024.04.11

毎月第一日曜日に名古屋市の円頓寺商店街にて無料相談会を実施しております。死後事務に関する相談をはじめ、相続や不動産、税金などのご相談がございましたら是非ご利用ください。次回開催 令和6年5月5日

5月度無料相談会のお知らせ

2024.03.18

毎月第一日曜日に名古屋市の円頓寺商店街にて無料相談会を実施しております。死後事務に関する相談をはじめ、相続や不動産、税金などのご相談がございましたら是非ご利用ください。次回開催 令和6年4月7日

4月度 無料相談会のお知らせ

2024.03.18

当協会にて提供しておりました、「短期身元保証」サービスにつきましてサービスの提供を終了いたしましたのでお知らせいたします。たくさんのご利用ありがとうございました。

2024.02.14

当協会代表で遺品整理・死後事務を専門に扱う行政書士谷茂が「遺品整理・特殊清掃開業・運営ガイドブック」を日本法令様より出版することとなりました。一般消費者の方にはなじみの無い遺品整理業者の開業に向けての書籍となりますが、遺品整理業においてどんな問題があり、死後事務の際の遺品整理はどのような考えに基づいて行われているのかご興味のある方はご購読頂ければと思います。 これから死後事務を受任しようと考えている士業や専門職の方にもお勧めです。

書籍のご案内

2024.02.08

昨年、12月に「東海ドまんなか!」にて放送された「お墓は“それぞれ”へ あなたの選択は?」が好評のようで、YouTube等で全国で視聴できるようになったとの報告をNHKより頂きましたので、視聴用のアドレスを掲載しておきます。

〒456-0058
名古屋市熱田区六番二丁目9-23 六番町ハイツ604号

最寄り駅
名古屋市営地下鉄 名城線 六番町駅 2番出口から徒歩5分

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