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2024.02.29

戒名を自分で決められた方の話し

おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。今気づきましたが今年はうるう年なんですね。どちらにしても2月は短すぎる!

さてさて、本日の話題は「戒名」について。
死後事務委任契約の依頼を受けるにあたり菩提寺だったり宗旨宗派を確認したりしますが、当協会へ死後事務のご依頼をされる方はどちらかというと、宗旨宗派は気にされない方が多いかもしれません。

依頼者の方の多くがおひとり様ということもあり、ご自身の遺骨は無縁仏になるのを避けてお墓が不要な形で準備されることも多いですし、ご両親のお墓なども自分の代で墓じまいしておくといった方も多くいらっしゃいます。

そうしたご依頼者が多い中で、ある依頼者の方は非常に宗教に関して興味を持たれており、ご自宅はどこの研究室かと思われる位、宗教に関する書籍で溢れていた方がいっらしゃいました。

当然、死後事務のご依頼を頂く際も、事前にご自身が入られるお墓を用意されていました。葬儀時のお寺の指定やお墓を事前に準備しておくということでしたら良くある話しなのですが、この方はなんと「戒名」についてもご自身で決められていました。

死後事務のご依頼は基本的には公序良俗に反しないことでしたら委任者と受任者の取り決めて自由にその内容を決めることは可能ですが、契約したからなんでもかんでもOKとはなりません。

例えば、今回の「戒名」についても、一般的には菩提寺の僧侶より授かるものであるため、生前に戒名を受ける場合でも菩提寺の僧侶に相談することになります。

今回のご依頼者のように、自分が死んだら墓石に自分が決めた内容で戒名を彫って欲しいということになると、お墓を管理するお寺の意向も気になります。

お寺によっては、戒名をお寺の僧侶が付けたものでなければお墓への納骨は認めないといったことも聞くことがありますので、依頼者自身が考えた戒名で受付をしてくれるかは必ず確認しておく必要があります。

今回のご依頼者の方の場合はお墓は既に建てられていましたし、お墓を立てる際にそうした相談もされていたようで、契約時には私からも再度「依頼者の方が考えた戒名で納骨式等は問題ないか」「戒名の付け直しなどは発生しないか」など確認させて頂きました。

この時点では、具体的な戒名についてお伝えはしておらず、「依頼者が考えた戒名で大丈夫か?」との確認をしていました。

今回依頼者が用意されたお墓は宗旨宗派は関係なく受け付けてもらえるお墓でもあったため、戒名についても特に指定はなく、依頼者の方が考えた戒名でも問題ないとのことでしたので、その内容で死後事務委任契約を締結しました。

数年後にその方が亡くなり契約通りに葬儀等を終えて、いざ納骨となった際に納骨式やお墓への追加彫りを依頼する際にお寺側に依頼者指定の戒名を伝えたところ、住職が訝し気な顔をされます。

事前に確認した通り、依頼者指定の戒名での受付は問題ないのですが、戒名に使用されている字が一般的な物ではないとのことです。

私自身も戒名について詳しい訳ではないので、何がどう違うのかはわからないのですが、本来なら〇〇となるところの字が△△となっているという感じで、住職からは「〇〇にした方がよろしいのでは?」と提案されました。

しかし、死後事務委任契約の難しいところでもあるのですが、死後事務受任者の立場としては依頼者との契約を守る必要がありますので、「戒名はこの通りで進めてくれ」と言われたら、こちらの判断で勝手に変えることはできません。

たとえ、それが専門の住職からの提案であり一般的な戒名がそうであったとしても、依頼者が決めた戒名通りにしかこちらでは依頼ができないのです。

なぜなら依頼者が間違った解釈で戒名を付けてしまったのか、それともそうした事情を承知のうえでその戒名を指定していたのかはこちらでは分からないからです。

もしかして、協会側が作成した契約書の覚え書き等が間違っているのか?とも考えたのですが、今回のご依頼者からはメールで戒名の指示を送って頂いていましたので、依頼者から送信されたメールを印刷してそのままお寺へと持参しているため、依頼者の指定の戒名に間違いはありません。

こうなると、私たちとしてできることは依頼者の意思をそのまま伝えるだけですので、「メールに記載されている通りの戒名でお願いします」と住職に伝えるしかありません。

別段、お寺側としても何が何でも修正したいという訳でもないようでしたので、「そういうことでしたら」とそのまま受付をしてくださり、納骨式も無事完了となりました。

依頼者の方はかなりの勉強家であり戒名についてもしっかりと考えたうえで決められていたことと思います。しかし、お寺の住職から「一般的ではない」と伝えられると、受任者としては「このまま進めても大丈夫か?」と不安になってしまいます。

もちろん、死後事務受任者としては契約書に決められた通りに業務を果たしている以上はなんの責任もないのですが、依頼者の方の本来の希望通りになっているのかはどうしても気になってしまうところではあります。

最近は直葬などで戒名を付けずに終わるケースも増えていますが、もし生前にご自身で決めた戒名を付けたいと考えていらっしゃるのでしたら、事前にご住職等とも確認しておくとより確実かもしれませんね。

死後事務のご相談は名古屋の死後事務支援協会までどうぞ~。

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2024.02.14

当協会代表で遺品整理・死後事務を専門に扱う行政書士谷茂が「遺品整理・特殊清掃開業・運営ガイドブック」を日本法令様より出版することとなりました。一般消費者の方にはなじみの無い遺品整理業者の開業に向けての書籍となりますが、遺品整理業においてどんな問題があり、死後事務の際の遺品整理はどのような考えに基づいて行われているのかご興味のある方はご購読頂ければと思います。 これから死後事務を受任しようと考えている士業や専門職の方にもお勧めです。

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2024.02.08

昨年、12月に「東海ドまんなか!」にて放送された「お墓は“それぞれ”へ あなたの選択は?」が好評のようで、YouTube等で全国で視聴できるようになったとの報告をNHKより頂きましたので、視聴用のアドレスを掲載しておきます。

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